知っていますか。

有給休暇(年休)を取得するときには、理由は要りません!
また、雇用者や管理者が、取得を希望している人に対し、年休を却下するのは法律違反になります。やむを得ない事由(仕事が忙しいくらいではダメ!)がある場合でも、雇用者や管理者は、取得を希望している人に対し、希望している日の変更をお願いすることしか出来ません。

皆で広めて、無知な管理者をこの世の中から根絶しましょう。